「あおり運転」という言葉はすっかり定着しましたが、実際にどこからが犯罪になるのかを正確に説明できる人は少ないと思います。
「車間距離を詰められただけならセーフ?」「パッシングは?」「クラクションを鳴らしたらこっちが違反になる?」——このあたり、けっこう曖昧なまま運転している方が多いのではないでしょうか。
結論から言うと、2020年6月30日に「妨害運転罪」が施行され、あおり運転は一発で免許取消しになる違反になりました。しかも対象となる行為は法律できっちり類型化されていて、「なんとなく危ない運転」ではなく明確な線引きがあります。
この記事では、妨害運転罪の中身(対象となる11類型・罰則・点数・欠格期間)を整理したうえで、私自身が日常の運転で感じている「煽られやすい状況」と、その避け方をまとめます。
妨害運転罪とは|2020年にあおり運転は「犯罪」になった
2020年6月30日施行の改正道路交通法で、妨害運転罪(通称:あおり運転罪)が創設されました。
それ以前は、あおり運転そのものを取り締まる条文が存在しませんでした。車間距離を詰めて威圧する行為は「車間距離不保持」として処理するしかなく、違反点数はわずか1点(高速道路で2点)。どれだけ悪質でも軽微な違反にしかならないという状態が長く続いていたわけです。
妨害運転罪ができたことで、この構図は完全に変わりました。一度でも適用されれば、前歴がなくても免許は取消しです。
妨害運転罪の対象となる11類型
「他の車の通行を妨害する目的で」以下の違反を行い、交通の危険を生じさせるおそれのある方法でやった場合が対象です。
- 通行区分違反(対向車線にはみ出す、逆走して進路をふさぐ)
- 急ブレーキ禁止違反(必要もないのに急ブレーキを踏む)
- 車間距離不保持(後ろにぴったり張り付く)
- 進路変更禁止違反(急な割り込み、幅寄せ、蛇行)
- 追越し違反(左側から強引に抜く など)
- 減光等義務違反(対向車や前車がいるのにハイビームのまま、しつこいパッシング)
- 警音器使用制限違反(必要がないのにクラクションを鳴らす)
- 安全運転義務違反(幅寄せ、進路妨害など上記に当てはまらない危険行為)
- 最低速度違反(高速自動車国道で意図的に低速走行)
- 高速自動車国道等駐停車違反(本線上で前をふさいで停める)
- 自転車等の右側を通過する際の通行方法違反(2026年4月1日から追加)
11番目は比較的新しく、自転車を追い越すときに安全な間隔を空けない行為が対象に加わったものです。自転車の横をギリギリで抜けていく車をよく見かけますが、あれも状況によっては妨害運転罪の対象になり得るということです。
なお、自転車を運転していて他の車を妨害した場合も妨害運転罪の対象です。「自転車だから関係ない」ということはありません。
罰則・違反点数・欠格期間
妨害運転罪は、危険の度合いによって2段階に分かれています。
| 交通の危険のおそれ | 著しい交通の危険 | |
|---|---|---|
| どんな場合 | 妨害目的で11類型の違反をした | さらに、高速道路で相手を停止させるなど著しい危険を生じさせた |
| 罰則 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 違反点数 | 25点 | 35点 |
| 行政処分 | 免許取消し・欠格期間2年 | 免許取消し・欠格期間3年 |
前歴や他の違反がある場合、欠格期間はそれぞれ最大5年・最大10年まで延びます。
「拘禁刑」は聞き慣れないかもしれませんが、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役と禁錮が一本化されたものです。それ以前の条文では「懲役」と表記されていました。
ポイントは「25点」という数字の重さです。酒気帯び運転(呼気0.25mg以上)が25点、ひき逃げが35点。つまりあおり運転は飲酒運転やひき逃げと同じレベルの扱いになったということです。
「これってあおり運転?」よくある勘違い
車間距離が近いだけなら大丈夫?
妨害運転罪の成立には「他の車の通行を妨害する目的」が必要です。うっかり車間が詰まってしまっただけなら、通常は車間距離不保持(1点/高速2点)の範囲です。
ただし、相手が速度を落としても離れない、ミラー越しに睨む、パッシングを繰り返すといった要素が重なると、目的があったと判断される材料になります。「詰めただけ」と本人が思っていても、ドラレコに残った映像が語ってしまう時代です。
クラクションやパッシングは?
どちらも類型に入っています(警音器使用制限違反・減光等義務違反)。クラクションは危険を避けるためにやむを得ない場合と、標識で指定された場所以外では鳴らしてはいけないのが原則です。「気づかせるために軽く鳴らす」は、本来グレーな行為だと理解しておいたほうがいいでしょう。
追い越し車線をゆっくり走るのは?
これは「煽られる側」ではなく「妨害する側」になり得るケースです。高速道路の追越車線を延々と占有して後続をふさぐ行為は、通行帯違反であると同時に、意図があれば妨害運転罪の類型(最低速度違反・通行区分違反)に触れる可能性があります。
正直なところ、私は追越車線に居座る車が煽り運転を誘発している場面をかなり見てきました。どちらが悪いという話ではなく、両方が危ないという話です。
【実体験】制限速度+αで走っていても煽られることがある
これは片側1車線の40km/h制限の道路で顕著に感じます。
特に、自分の車の前に走っている車がいない状態で40km/hで走っていると、ほぼ後ろから「早く行け!」という「圧」を感じるほど車間を詰めてくる車が多いです。+αで50km/hを超えないくらいまで速度を上げても、そういう車は変わらず車間を詰めてくる傾向があります。
もちろん、そうした行為をしない車のほうが多いです。ただ、片側1車線で、追い越しのための右側部分はみ出し禁止の道路では、こうした場面が結構あります。前に出られない道だからこそ、後ろから圧をかけて急かす、ということなのだと思います。
この経験から思うのは、あおり運転を「悪い人がやること」だと思っていると対策を誤るということです。多くの場合、相手に明確な悪意はなく、「遅いからどいてほしい」という雑な感覚が危険な運転になっている。だから、法律が厳しくなっても完全にはなくなりません。
煽られないために私がやっていること
- 追越車線に用がないなら走行車線に戻る。抜き終わったら速やかに左へ。これだけで絡まれる確率がかなり下がります
- 後ろに張り付かれたら、争わずに譲る。左に寄る、道を譲れる場所で先に行かせる。勝ち負けの問題にしない
- ブレーキで返さない。煽り返しは自分が加害者側になる典型パターンです
- 合流や車線変更のときは、譲ってくれた車に必ず反応する。ハザードでもいいので意思表示をすると、相手のイライラは驚くほど収まります
- 危なそうな車には近づかない。車間が異常に短い、車線内でふらついている、といった車は早めに前に行かせるか、こちらが離れる
最後のひとつが一番効きます。周囲の車の状態を早めに把握できていれば、そもそも危ない相手の近くに居続けずに済むからです。この考え方は運転の解像度の話と地続きです。
実際に煽られたときの対処
- 路肩や本線上で停まらない。相手が降りてくる状況を作らないことが最優先
- 人のいる場所に移動する。サービスエリア、コンビニ、ガソリンスタンド。防犯カメラがあり、第三者の目がある場所へ
- ドアをロックし、窓を開けない。話し合いで解決しようとしない
- 110番する。ためらう必要はありません。妨害運転罪という明確な犯罪です
- ドラレコの記録を保護する。多くの機種は上書きされるので、その場でロックするか、後でSDカードを抜いて保全する
2019年頃の「あおり運転をどう立証するのか」という議論は、今ではほぼ決着がついています。前後2カメラのドライブレコーダーが実質的な標準装備になり、映像があれば妨害運転罪の適用は現実的です。逆に言えば、前方しか撮れないドラレコだと、後ろから煽られた状況を残せません。
保険の面で備えておけること
あおり運転の被害に遭って接触事故になった場合、相手が非を認めないケースが少なくありません。過失割合で揉めたり、相手が任意保険に入っていなかったりすると、自分の保険会社は「被害者側で過失ゼロ」だと示談代行ができないという問題もあります。
そこで効いてくるのが弁護士費用特約です。年間の保険料は数千円程度で、使っても等級は下がりません。あおり運転のように「相手がまともに話し合いに応じない」場面を想定するなら、外す理由はほとんどない特約だと思っています。
詳しくは弁護士費用特約は必要?自動車保険で外す前に考えたいことにまとめました。
まとめ
- 2020年6月30日施行の妨害運転罪により、あおり運転は一発で免許取消しになる違反になった
- 対象は11類型。2026年4月1日から自転車の右側を通過する際の通行方法違反が追加された
- 交通の危険のおそれで25点・欠格2年、著しい交通の危険で35点・欠格3年
- クラクション・パッシング・追越車線の居座りも、状況次第で自分が加害者側になる
- 実務的には「争わない・停まらない・人のいる場所へ・110番・記録を残す」
罰則が厳しくなったことは大きな前進ですが、法律は事故が起きたあとにしか働きません。煽られない位置取り、危ない車から離れる判断、譲る余裕。結局はそこが自分を守る一番の手段だと感じています。
あおり運転の被害に遭ったときは、罰則の知識とは別に、自分の側の備えも必要になります。相手と揉めたときに使える特約が付いているかも含めて、自動車保険の見直し完全ガイド で確認しておくと安心です。
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