2026年9月1日から、中央線や車両通行帯がない「生活道路」では、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。10月15日には政府広報オンラインでも、改めてこの新ルールの解説記事が出ています。
ただし、すべての一般道路が30km/hになったわけではありません。中央線がある道路などは従来どおり60km/hのまま。速度標識がある道路では、標識の速度が優先されます。
やっかいなのは、道路の見た目は9月1日の前と後で何も変わっていないことです。新しい標識が立ったわけでも、路面に何かが書き足されたわけでもありません。だからこそ、運転する側が「この道は何km/hか」を自分で見分ける必要があります。
私の普段の足は軽バンで、買い物や仕事で客先に行くときに使っています。目的地が住宅街の中にあれば、最後はこうした生活道路を走ることになります。この記事では、警察庁と政府広報の資料をもとに、30km/hになった道路と変わらない道路の見分け方、そしてうっかり60km/hで走ったときの罰則までまとめます。
2026年9月から何が変わった?生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに
変わったのは、標識や標示で速度が決められていない道路に適用される「法定速度」です。道路交通法施行令第11条が改正されました。
| 道路の種類(標識・標示で速度指定がない場合) | 2026年8月まで | 2026年9月1日から |
|---|---|---|
| 中央線・車両通行帯・中央分離帯などがない一般道路(生活道路) | 60km/h | 30km/h |
| 中央線や車両通行帯がある一般道路 | 60km/h | 60km/h(変わらない) |
| 中央分離帯などで上り下りが分かれている一般道路 | 60km/h | 60km/h(変わらない) |
| 原動機付自転車(道路を問わず) | 30km/h | 30km/h(変わらない) |
対象になる道路は、政府広報のラジオ番組で警察庁の担当者が「主に道幅5.5m未満の道路」と説明しています。全国の国道・都道府県道・市町村道のうち、およそ7割にあたります。一部の道路の話ではなく、走っている道のかなりの部分が対象だということです。
「法定速度」と「指定速度」の違い
- 指定速度=道路標識や道路標示(路面の数字)で決められた最高速度
- 法定速度=標識も標示もないときに適用される、法令で決められた最高速度
今回変わったのは法定速度だけです。標識がある道路は、これまでどおり標識の速度が最高速度になります。
なぜ30km/hなのか
政府広報によると、生活道路では歩行中や自転車に乗っているときに死傷する人の割合が高い傾向がありました。さらに警察庁の調査では、車の速度が30km/hを超えると、衝突したときの歩行者の致死率が急激に高まることが分かっています。
これまでも「ゾーン30」のように区域を決めて30km/hに規制する取り組みはありましたが、すべての生活道路に標識を立てるのは現実的ではありません。そこで、標識がなくても30km/hになるよう、法定速度そのものを変えたというのが今回の改正です。
30km/hになった道路と、60km/hのままの道路
警察庁が挙げている「引き続き60km/hの道路」は次の4つです。逆に言えば、これ以外の一般道路で標識がなければ30km/hです。
- 中央線または車両通行帯がある一般道路
- 中央分離帯や柵などで、上りと下りの通行が分けられている一般道路
- 高速道路のうち、本線車道と加速車線・減速車線を除いた部分(料金所や、一般道路と高速道路をつなぐ「ランプ」など)
- 自動車専用道路
上下線を分ける工作物については、警察庁が関係条文として施行規則も挙げており、柵や駒止め、棒状の工作物(ポール)などで、車がはみ出さないように設けられているものとされています。
見分け方|標識 → 中央線 → 分離帯の順に見る
走りながら判断するなら、次の順番で確認するのがいちばん確実です。
- 速度標識や、路面の速度表示(「30」「40」など)があるか → あれば、その速度が最高速度
- 中央線か、車線を区切る線(車両通行帯)があるか → あれば60km/h
- 中央分離帯や柵・ポールで上下線が分かれているか → 分かれていれば60km/h
- どれもない → 30km/h
警察庁の担当者もラジオ番組で、標識などがない場合は「中央線などがあるかどうかに着目して、それがなければ30km/hで」という趣旨の説明をしています。迷ったら「真ん中に線がなければ30」と覚えておけば、大きく外れることはありません。
両端に白線(外側線)があるだけの道は30km/h
勘違いしやすいのがこれです。道路の左右の端に白い線が引いてあると、なんとなく「ちゃんとした道路」に見えますが、端の線(外側線や路側帯)は中央線ではありません。真ん中に線がなければ、標識がない限り30km/hです。
一方通行は「車線を区切る線があるか」で見る
一方通行の道路には、そもそも中央線がありません。車線を区切る線(車両通行帯)が引かれた広い一方通行なら60km/h、線のない一方通行なら30km/hです。もちろん、標識があればそちらが優先です。
線が引いてあっても「中央線」とは限らない(農道・林道)
少し細かい話ですが、岐阜県警察はこう注意しています。道路法に規定のない農道や林道では、真ん中に線が引かれていても、公安委員会による交通規制としての中央線でなければ、道路交通法上の中央線とはみなされない。
岐阜県内の農道・林道の中央線はすべて公安委員会の規制なので60km/hだそうですが、ほかの地域で同じとは限りません。農道や林道をよく走る人は、地元の県警の案内を確認しておくと安心です。
「ここまで」の標識の先に注意
速度標識の区間が終わると、その先は法定速度に戻ります。9月以降は、その先の道に中央線がなければ、戻る先は60km/hではなく30km/hです。たとえば「40km/h」の区間が終わったからといって、加速していいとは限りません。
標識がある道路は標識が優先
警察庁は2つの例を挙げています。
- 中央線がある道路(法定速度60km/h)に「30」の標識 → 最高速度は30km/h
- 中央線がない道路(法定速度30km/h)に「40」の標識 → 最高速度は40km/h
2つ目のように、中央線がない道路でも、標識があれば30km/hを超えて走れる場合があるということです。「中央線がない=必ず30」ではなく、「標識がなくて、中央線もない=30」と覚えるのが正確です。
なお、ゾーン30の区域は、もともと標識で30km/hに指定されている区域です。今回の改正で、そこの最高速度が変わるわけではありません。
バイクも対象|原付はもともと30km/h
道路交通法でいう「自動車」には、自動二輪車も含まれます。125ccを超えるバイクも、生活道路では30km/hです。私のXSR155(155cc)も同じ扱いになります。
原付(原動機付自転車)は、もともと道路を問わず法定速度30km/hなので変わりません。生活道路では、車もバイクも原付と同じ30km/hにそろったと考えると分かりやすいと思います。
うっかり60km/hで走ると一発免停になる
ここがいちばん怖いところです。これまで60km/hだった道を、9月以降も同じ感覚で60km/hで走ると、30km/hの超過になります。
一般道路での速度超過の反則金と違反点数(普通車)は次のとおりです。
| 超過速度(一般道路) | 生活道路での実際の速度 | 反則金(普通車) | 違反点数 |
|---|---|---|---|
| 15km/h未満 | 31〜44km/h | 9,000円 | 1点 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 45〜49km/h | 12,000円 | 1点 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 50〜54km/h | 15,000円 | 2点 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 55〜59km/h | 18,000円 | 3点 |
| 30km/h以上 | 60km/h以上 | 反則金ではなく刑事罰(赤切符) | 6点 |
※実際の速度は、法定速度30km/hの生活道路で、1km/h単位で考えた場合の目安です。二輪車などは反則金の額が異なります。
一般道路で30km/h以上の超過は反則金の対象ではなく、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金という刑事罰の対象です。違反点数は6点なので、過去3年以内に免許停止などの行政処分の前歴がない人でも、1回で30日間の免許停止になります。
つまり、8月まで違反ではなかった「標識のない細い道を60km/h」が、9月からは一発免停です。法改正で、同じ運転の重さがここまで変わることはなかなかありません。
狭い道でも速度取り締まりはできる
「こんな細い道で取り締まりなんてしないだろう」と思うかもしれませんが、小型で持ち運べる可搬式オービスは、まさに生活道路や通学路で使うための装置です。東京では2018年から運用されています。私は以前から、通学路や30km/h制限の道路での取り締まりには賛成の立場です。

30km/hは「上限」であって「目安」ではない
30km/hは秒速にすると約8.3m。政府広報のラジオ番組でも「1秒でおよそ8m進む速さ」と紹介されていました。数字だけ見るとゆっくりに感じますが、道幅5.5m未満の道で、電柱の陰から子どもや自転車が出てくる距離感を考えると、決して余裕のある速度ではありません。
警察庁の担当者も、決められた速度は「ここまでなら出してもいい上限」であって、実際には道路の状況や天候、視界に合わせて安全な速度で走ることが大切だと話しています。私も同じ考えで、生活道路で30km/hを出せる場面は、実はそれほど多くないと思っています。
運転中にどれだけ周りの情報を拾えているかを、私は「運転の解像度」と呼んでいます。生活道路は、歩行者・自転車・駐車車両・見通しの悪い交差点と、拾うべき情報がいちばん多い場所です。速度を落とすことは、解像度を上げるいちばん簡単な方法でもあります。

「抜け道」はもう得にならない
個人的に、今回の改正でいちばん意味があると思うのはここです。
幹線道路の渋滞を避けて、住宅街の中の道を「抜け道」として使う車は少なくありません。ただ、そうした道の多くは中央線のない生活道路です。上限が30km/hになった以上、抜け道を使って稼げる時間はほとんどなくなったと言っていいと思います。そのうえ、うっかり速度を出せば一発免停のリスクを背負うことになります。
目的地が住宅街の中にあるなら、生活道路を走るのは最後の区間だけにして、それまでは中央線のある道を使う。仕事で軽バンを使う立場としても、このルート選びのほうが、時間・違反リスク・事故リスクのどれをとっても合理的だと考えています。
よくある質問
標識のない道路はすべて30km/hになった?
いいえ。標識がなくても、中央線や車両通行帯がある道路、中央分離帯などで上下線が分かれている道路は60km/hのままです。30km/hになったのは、そのどれもない一般道路です。
中央線がない道路に「40」の標識があったら?
40km/hが最高速度です。標識や標示で指定された速度が、法定速度より優先されます。
バイクも30km/h?
はい。自動二輪車も道路交通法上の自動車なので、生活道路の法定速度は30km/hです。原付はもともと30km/hなので変わりません。
生活道路を60km/hで走るとどうなる?
30km/hの超過になり、反則金では済まない刑事罰(6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)の対象です。違反点数は6点で、行政処分の前歴がなくても30日間の免許停止になります。
まとめ
- 2026年9月1日から、中央線・車両通行帯・中央分離帯などがない一般道路の法定速度は30km/h
- 中央線や車線のある道路、上下線が分かれた道路は60km/hのまま
- 標識・標示がある道路は、そちらが優先(中央線がなくても「40」の標識があれば40km/h)
- 見分け方は「標識 → 中央線 → 分離帯」の順。端の白線だけの道は30km/h
- バイクも対象。原付はもともと30km/h
- これまでの感覚で60km/hを出すと、30km/h超過で一発免停
道路の見た目は何も変わっていないので、いつもの道ほど古い感覚のまま走ってしまいがちです。「真ん中に線がなくて、標識もなければ30」。まずはこれだけ覚えておけば、うっかり違反はかなり防げます。
そして、生活道路の事故は歩行者や自転車が相手になることが多く、そのぶん賠償も重くなりがちです。速度を守るのは前提として、万一のときの補償が足りているかも一度確認しておくと安心です。

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